被保険者が事業主から受ける報酬(賃金・給与など)の額をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめ、これに基づいて保険料や保険給付の額を決定しています。この基準となる仮の報酬を「標準報酬月額」といいます。 標準報酬月額は、58,000円(第1級)〜1,210,000円(第47級)に区分されています。 具体的な標準報酬月額は、こちらを してください。 |
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年3回まで支給される賞与等(期末手当・決算手当を含む)等から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」といいます。 なお、標準賞与額の上限額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの標準賞与額の累計額が540万円を超える場合は、540万円になります。 |
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標準報酬月額を決めるときのもととなる「報酬」の範囲には、被保険者が労務の対償として受けるものであれば、賃金・給与・俸給・手当等の名称を問わず含まれます。 したがって、基本給はもちろん役付手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・宿日直手当・残業手当などすべて報酬に含みます。 また、金銭で支給されるもののほか、食事・住宅・自社製品など現物で支給する場合も、報酬に含まれます。 ただし、出張旅費・出張手当などの実費弁証的なもの、大入袋などの臨時に受けるもの、年3回まで支給される賞与(期末手当・決算手当を含む)等は含まれません。 被保険者が労務の対償として年3回まで支給される賞与(期末手当・決算手当を含む)をいいます。 ただし、賞与・期末手当・決算手当などの名称は異なっていても、同一の性質を有し、年間を通じて4回以上支給されるものは報酬に含みます。 |
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報酬には、金銭で支給されるもののほか、被保険者が労務の対償として事業主から受ける食事(給食・食券等)、住宅(社宅・寮等)、衣服・自社製品など現物で支給されるものを含みます。これを「現物給与」といいます。 現物給与の額は、地方社会保険事務局長が標準となる価額を定めていますので、その額を報酬に含めることになります。 |
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標準報酬月額は、被保険者が受ける報酬の月額に基づき、これを標準報酬等級区分にあてはめ決定しますが、決定時期・決定方法は、次のようになります。 被保険者の資格取得時には、報酬支払いの実績がありませんので、その被保険者が今後受けるであろう報酬の額で標準報酬月額を決定します。 毎年1回、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の3か月間に受けた報酬を平均して算出した額により、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。 ただし、3か月とも支払基礎日数が原則として17日以上必要になります。 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があり、かつ変更した月から継続した3か月間に受けた報酬を平均して算出した額の標準報酬月額が現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合に、変更した月から4か月目以降の標準報酬月額を改定することになります。 ただし、3か月とも支払基礎日数が17日以上必要になります。 |
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| 改正前 | 改正後(平成17年4月1日) | |
健康保険料が免除となる対象者 |
・1歳に満たない子を養育するための育児休業をしている被保険者 ![]() |
・1歳に満たない子または1歳から1歳6か月になるまで(一定の条件に該当する場合)の子を養育するための育児休業をしている被保険者 ・1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者 |
健康保険料が免除となる期間 |
・事業主が免除を申出した月から育児休業が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの期間 |
・育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの期間 |
| (参考例) | ||||||||||||||||
| 養育 | 申出 | 1歳 | 3歳 | |||||||||||||
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| 就業状況 | 育 児 休 業 | 育児休業の制度に準ずる 措置による休業 | ||||||||||||||
| 養育 | 申出 | 1歳 | ||||||||||||||
| ▽ | ▽ | ▽ | ||||||||||||||
| 現 行 | 保険料納付 | 保険料免除 | 保険料納付 | |||||||||||||
| 養育 | 申出 | 1歳 | 申出 | 3歳 | ||||||||||||
| ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||||||||||||
| 改 正 後 | 保 険 | 料 免 除 | ||||||||||||||
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平成17年4月から、育児休業等を終了した被保険者が、引き続きその3歳未満の子を養育し、勤務時間を短縮等したことにより賃金が低下した場合に、被保険者から申出があったときは、固定的賃金の変動を伴わず、従前の等級より1等級以上の差が生じる場合も、標準報酬月額の改定(育児休業等終了時改定)を行うことになります。 |
| (参考例) | |||||||||||||||||
| 育児休業等終了時 | この年の9月の定時 | ||||||||||||||||
| 育児休業等終了日(4/15) | 報酬月額変更届 | 決定はありません | |||||||||||||||
| ▽ | ▽ | ▼ | |||||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||
| 報酬月額 (給与) | なし | 12万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||||||||||
| 標準報酬月額 | 28万円 | 育児休業等期間中と 同じ標準報酬月額 | 28万円 | 改定後の標準報酬月額 | 26万円 | ||||||||||||
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