保険証等(健康保険の資格情報)
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
- POINT
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- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
令和6年12月2日以降の医療機関等への受診について
12月2日以降に医療機関等へ受診される際は、原則としてマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証への切り替えを前に、10月中旬にマイナンバーの再確認に関する通知(「資格情報のお知らせ」)をお送りしています。
ご自身のマイナンバーを確認いただくとともに、健康保険の記号・番号も把握いただくようお願いします。
- 12月2日以降は、マイナ保険証での受診
- 12月1日までに発行(11月29日までの受付)された健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで利用可能
- 健康保険証やマイナ保険証を持っていない場合は、健保組合が発行する「資格確認書」で受診
- マイナ保険証のカードリーダーが使用できない場合は、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」の提示が必要
マイナンバーカードを保険証として使うには
- 受診者のマイナンバーを当組合が登録していること
- ※加入者のマイナンバーを事業所が当組合に届出いただかない場合、オンラインで資格確認をするためのデータを当組合が中間サーバーに登録できません。(健康保険組合へのマイナンバー届出は令和5年4月から事業主に義務化されています)
- 受診者が、マイナポータル等でマイナ保険証の登録(マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録する)をしていること
以上の2点が完了していることが必要です。
- ※限度額認定証について
医療機関等にマイナ保険証を提示してオンライン資格確認が行われることで、医療機関等は受診者の限度額情報を照会することができます。結果、受診者の窓口での支払いが高額療養費の限度額までとなります。そのため、当組合に「限度額適用認定証」の申請をして交付を受ける必要がなくなります。
ただし、住民税非課税対象者については、「非課税証明書」及び「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。 - ※高齢受給者証について
医療機関等にマイナ保険証を提示してオンライン資格確認が行われることで、医療機関等は受診者の限度額情報を照会することができます。
- 参考リンク
健康保険の資格情報について
健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
- 参考リンク
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります(最長で5年間、健康保険組合ごとに異なります)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
各証の比較
マイナ保険証 | 資格情報 通知書 (資格情報の お知らせ) |
資格確認書 | 健康保険証 | ||
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形状 | マイナンバーカード | 紙 | 紙 | プラスチック・カード型 | |
交付対象 | ご自身で申請詳しくはお住いの市区町村へご確認ください。 | [資格情報のお知らせ] ①令和6年9月3日時点の加入者全員に対して10月中に送付 [資格情報通知書] ②上記以降12月1日までの取得者には、そのあとまとめて送付 ③令和6年12月2日以降の加入者には随時送付 |
①令和6年12月2日以降、取得方法に該当する人に随時送付 ②資格取得届及び被扶養者異動届の交付希望欄の申し出により送付 |
令和6年11月29日(金)までに組合が受け付けた不備のない届書について交付。ただし、12月2日以降の取得日は、交付対象外。 | |
取得方法 | マイナンバーカードを入手後、マイナポータル等で保険証として利用するための登録を本人が行う | 資格取得手続き後、届書にマイナンバーが記載され、マイナ保険証の登録がされている場合 | マイナンバーが届書に記載されてないまたはマイナ保険証の登録がされていない場合等 | 交付対象と同様 | |
利用目的 | 医療機関等を受診するとき | ①自分自身の資格情報の把握 ②オンライン資格確認が使用不可の場合、マイナ保険証と併せて受診 |
医療機関等を受診するとき | 医療機関等を受診するとき(令和7年12月1日まで) | |
マイナ保険証 | 資格情報 通知書 (資格情報の お知らせ) |
資格確認書 | 健康保険証 | ||
用途別利用可否 | 医療機関等の受診 【保険証】 |
〇 | △ ※マイナ保険証と併せて提示することで、利用可能(オンライン資格確認のシステムが使用不可の医療機関等の場合など)。 |
〇 | 〇 ※最長で令和7年12月1日まで |
高齢者の受診 【高齢受給者証】 |
〇 | ― | ― | ― | |
入院等 【限度額適用認定証】 |
〇 | ― | ― | ― | |
非課税世帯の入院等 【限度額適用・標準負担額減額認定証】 |
△ ※組合への申請手続きが別途必要 |
― | ― | ― | |
特定疾病の負担減額 【特定疾病療養受療証】 |
〇 | ― | ― | ― | |
有効期限 | 医療機関での利用 | マイナンバーカードの有効期限 | 資格喪失日の前日まで | 券面の記載どおり | 最長で令和7年12月1日まで |
組合の保健事業での利用 | マイナンバーカードの有効期限 | 資格喪失日の前日まで | 券面の記載どおり | 最長で令和7年12月1日まで | |
返却 | ― | ― | 資格喪失日が有効期限前である場合 | 資格喪失日が令和7年12月1日以前である場合 |
受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
- 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
- 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
- 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
- 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
- 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
保険証廃止後は、健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されることとなります。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可)
なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- 参考リンク
- 参考リンク
オンライン資格確認とは
マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 保険証の提示(2025年12月1日まで)
- スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 「被保険者資格申立書」を提出
オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました
オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。